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鑑定評価とは

鑑定評価額はどの様にして決まるか

 一般に、私たちがものの価値をはかる場合には、
1. 費用がいくらかかったか?
2. いくらで取り引きされているか?
3. それを利用することでいくらの収益(便益)が得られるか? といった観点から考えます。

  不動産の価値も同様に、これら三点に着目した三つの方式にしたがって求められています。

それが 1. 原価法式、2. 比較方式、3. 収益方式 と呼ばれる鑑定評価方式です。

これらの方式により求められた価格または賃料を、試算価格、試算賃料といいます。

アプローチの仕方は違っても、同じ不動産について求められた価格は一致するはずです。しかし実際には使用した資料の信頼度や方式の適用過程で想定した内容と実体とのズレ、更に不動産の特性等によりそれぞれの試算価格の間にはしばしば差が生じてしまいます。そこで求めるべき不動産の価格により接近した価格を求めるため、これら三つの試算価格を求めた過程を再度吟味し、調整することになります。

  このように三つの鑑定評価方式が原則として同等に尊重されて適用され、その適用過程や資料内容等を十分に検討して求められた三つの試算価格を比較調整することによって、鑑定評価額は決められているのです。



  「 不動産鑑定

評価基準」には、上記で述べた事項をはじめとして

不動産鑑定

評価についての理論・実務の両面にわたる内容が盛り込まれており、

不動産鑑定士にとっての重要な行為指針となっています。

 

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