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〒154-0023
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世田谷区若林2-32-15
若藤第2マンション303

TEL 03-5779-8783 
FAX 03-5779-8784
 

業務内容




不動産の鑑定評価

 不動産鑑定

評価の唯一の専門家として国家資格を有する

不動産鑑定

士が、対象不動産について、社会的、自然的、経済的な分析を行い、市場性、収益性、原価性の各観点から総合的に検討を加えた上で、不動産の適正な価格または賃料を評価し、「不動産の鑑定評価に関する法律」及び「

不動産鑑定

評価基準」に則った「鑑定評価書」を発行します。

不動産の適正な価格または賃料の証明資料としてご利用ください。  

評価対象

 土地、建物の所有権を始め、借地権、借家権等の不動産に関するあらゆる権利の価格。

過去時点の評価も可能です。

評価地域

全国

評価目的

@売買、賃貸、交換等税務申告のための価格証明

弊社は多数の税理士事務所様を通じて、毎年多数の税務のための鑑定評価を行っています。

A相続税申告・相続財 産の分割等相続にあたっての適正価格(時価)の証明

相続税申告の際の不動産の相続財産評価は、相続税財産評価基準により、税理士の先生が評価して申告するものですが、特殊な土地(規模の大きい未利用地、道路付きの悪い土地等)では、一般市場価格より高い財産評価になってしまう可能性があります。

弊社では、相続人の方からご相談を受け、規模の大きな土地について、鑑定評価を行い、相続税額の数百万円の減額に成功したこともあります。

B借地権(定期借 地権)設定ための権利金・保証金・地代の評価

弊社では公共的な機関からのご依頼により、定期借地権の地代評価等を多数行っております。

C賃貸借契約更新にあた っての継続地代・継続家賃・更新料・借地条件変更承諾料・建て替え承諾 料等の評価

地代、家賃の改定交渉において、鑑定評価書は有力な説得資料となります。弊社では、多数の弁護士事務所を顧客に持ち、適正地代、家賃の評価経験も豊富です。
D訴訟のための証拠資料
弊社では裁判所の依頼による鑑定評価の経験もあり、また、多数の弁護士事務所からのご信頼もあり、訴訟の証拠資料としての不動産の鑑定評価を豊富に経験してます。
E担保評価
弊社では複数の金融機関様の担保不動産評価を行っており、また、抵当証券発行の添付資料としての鑑定評価も行っています。また、金融機関における担保不動産の内部査定のための評価も行っています。
F会社会計上の時価 評価、現物出資、民事再生法、会社更正法、減損会計等の法令上の評価
各法令に従い、その目的に添った鑑定評価を行います。減損会計の対応については次の通りです。→減損会計の対応についてのページ
G特に特殊な案件の評価を得意とします。
弊社では様々ご依頼に応じ、特殊な案件の評価を行っています。例:区分地上権の評価、空中権の評価、時間貸し駐車場の地代の評価、無人島の評価等
H証券化のための評価、市街地再開発の従前資産・従後資産評価等あらゆ る場合の動産の適正価格の評価
期  間  評価に要する日数は物件の内容によって異なりますが、一般的な価格評 価で2週間〜3週間いただいています。ただし、急を要する場合にも対応 可能です。大規模物件、権利関係の錯綜した物件、多数物件、遠隔地、特 殊案件等の場合には、長期間を要する場合もあります。
費  用  弊社鑑定評価報酬規定による(145,000円〜、不動産の種類と価格によっ て定めています)。ただし、大量の案件のご依頼に関しては別途ご相談申 し上げます。
ご依頼方法 このホームページの『業務依頼書』の様式により、ご依頼いただけます。また、電話、FAXにてもお受けいたします。詳細はご依頼をいただいた時点で弊社よりご連絡させていただきます。また、費用のお見積もりは無料です。初めてのご依頼の場合は、見積もり費用の10%〜20%の手付け金をいただき、入金確認後作業に着手させていただきます。     

 

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